ATA (Admission Temporaire/Temporary Admission)カルネとは、1963年7月に発効した「物品の一時輸入のための通関手帳に関する条約 」(通称ATA条約)に基づき、職業用具、商品見本、展示会への出品物などの物品を外国へ一時的に持ち込む場合、外国の税関で免除扱いの一時輸入通関が手軽にできる通関手帳。カルネ (Carnet) とはフランス語で手帳という意味。台湾については、民間協定に基づき、SCC (Special Customs Clearance)カルネを発給。日本ではATA・SCCカルネ共に、一般社団法人 日本商事仲裁協会が発給業務を行っている。
詳細は、以下のホームページを参照下さい。
カルネ | 一般社団法人 日本商事仲裁協会 (jcaa.or.jp)
2011年3月15日 掲載