FORM D

ASEAN自由貿易協定に基づき発行される原産地証明書。ASEAN加盟国いずれかの原産である原材料、部品等が40%以上あれば、ASEAN原産品とみなされ、域内特恵関税であるCEPT(Common Effective Preferential Tariff)の適用が受けられる。
【ASEAN加盟国】
インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、ブルネイ、ベトナム、ミャンマー、ラオス、カンボジア

2011年3月15日 掲載