貿易証明の登録・作成手続きについて
▼証明取得のフローチャート
Ⅰ.貿易登録について
商工会議所に原産地証明をはじめとする貿易関係証明を申請する法人(団体)、個人事業者は、予め「貿易関係証明申請者登録」の手続きをお取りいただくこととなります。 以下の書類を揃えて、発給機関(商工会議所)へご提出ください。
◆登録に必ず必要な書類 *書類はダウンロードしてご使用ください。
◆法人(団体)の登録に必要な書類
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
*3ヶ月以内に発行された原本
※ 法人格のない任意団体は別に定めます。 - 印鑑証明書
*3ヶ月以内に発行されたもの
◆個人事業者の登録に必要な書類
- 住民票
*3ヶ月以内に発行された原本 - 印鑑証明書
*3ヶ月以内に発行されたもの
◆その他
・中古品を取扱う場合
各都道府県公安委員会発行の古物商許可証のコピー
Ⅱ.登録・更新手数料と登録有効期間
登録手数料 | 1,000円 ※新規登録には、貿易証明マニュアル、原産地証明用紙が含まれます。 |
更新手数料 | 500円 |
貿易証明マニュアル | 300円 |
原産地証明用紙(100枚綴り) | 500円 |
登録有効期間は2年間です。有効期限切れの場合は、証明の申請はできません。
更新手続きは、新規登録の場合と同様の手続きが必要となります。
Ⅲ.登録内容の変更について
【必要書類】
- 会社名、代表者名、所在地、社印、代表者印等の変更の場合
貿易関係証明申請者の業態内容変更届 - 登録署名者(サイナー)の追加、削除、登録署名の形状変更、役職変更の場合
貿易関係証明申請者の署名変更届
※登録時などに貿易証明マニュアルをもとに各書類の作成方法について説明いたします。
Ⅰ.原産地証明
- 原産地証明書用紙には、商工会議所所定の用紙を使用してください。
- 原産地証明書の申請の際には、以下の書類をそろえて提出してください。
(1) 原産地証明書 必要部数(原則1件5枚以内)
(2) 原産地証明書 商工会議所控1部(フォトコピー不可)
(3) 典拠書類
・ 商業インボイス(商工会議所へ登録済の署名者(サイナー)の肉筆サイン入り)
・ ヨーロッパ諸国向け繊維製品、外国産商品などの場合、その他典拠書類をご提出いただくことがありますので、ご了承ください。 - 原則として船積み前に申請してください。
- 原則として英語での記載とします。
- 原則として「タイプ打ち」または「パソコン」(プリンターからの打ち出し)等で記載してください。
- 所定の記載欄の中に記載してください。(枠外記載等は禁止します)
- 原産地証明書はインボイス記載内容の転記を原則とします。記載内容が全部数とも同じであることが必要です。インボイスにない記載内容を原産地証明書に記載することはできません。
- 原産地証明日付は商工会議所が証明を行った日となります。過去にさかのぼった日付や未来の日付の証明は一切行いません。
- 作成サンプルはこちら
記載要領はこちら - 登録時に書類の作成方法についてご説明いたします。
Ⅱ.インボイス証明
- インボイス証明の申請の際には、以下の書類をそろえて提出してください。
(1) 証明書類 必要部数
(2) 証明書類 商工会議所控1部(コピー不可) - 書類の日付は、実際に商工会議所の窓口に提出する日またはそれ以前であることが必要です。
未来の日付の書類は受理できません。 - 商工会議所に登録済のサインを記入してください。商工会議所控を含め、すべて同一署名者(サイナー)の肉筆のサインであることが必要です。
サインは、必ず記載事項の最後に記入してください。 - 商工会議所で証明を取得する書類は、適正な作成方法により、正確な内容が記載されていることが必要です。
例えば、商業インボイスであれば、輸出者のレターヘッドで作成してあり、インボイス番号と日付、バイヤー名、船積事項詳細、商品名と数量、ケースマーク、金額、建値、決済条件といった必須事項が記載されていなければなりません。 - 作成サンプルはこちら
Ⅲ.サイン証明
- サイン証明の申請の際には、以下の書類をそろえて提出してください。
(1) 証明書類 必要部数
(2) (必要に応じて) サイン証明様式1
サイン証明様式2
(3) 証明書類 商工会議所控1部 - サイン証明を取得する場合、書類上のサイン欄の横、または下部に商工会議所の証明印等を押すスペースがあることが必要です。
(1) 書類上のサインが1つで、商工会議所の証明印等を押すスペースがある場合書類上に直接証明しますので、様式は必要ありません。
次の場合には、サイン証明様式1に必要事項を記入のうえ、書類に添付して申請してください。
ⅰ 書類上に商工会議所の証明印等を押すスペースがない
ⅱ 同一頁に2つ以上のサインがあり、そのうちひとつのサインを証明する、あるいは証明取得後に同一頁に別のサインが入ることが明らかである
ⅲ 申請者の都合により、書類に直接証明印を押すことができない
(2) 書類上に2名のサインが記入されていて、両者のサインを証明する場合、サイン証明様式2に必要事項を記入のうえ、書類に添付して申請してください。 - 下記のようにサイン欄を作成し、以下の点にご留意のうえ、サインを入れてください。
(1) 肉筆のサインであること。
(2) 商工会議所に登録のあるサインと同一であること。
(3) サインの下に署名者(サイナー)の氏名を記載すること。
(4) 氏名の記載されている本人がサインすること。
(5) 英文会社名は商工会議所に登録している会社名と一致すること。 - 対象となる証明書(例)
・ Freshness Certificate(鮮度証明書)
・ Health Certificate(衛生証明書)
・ Certificate of Ingredients(成分証明書)
・ Certificate of Free Sales(自由販売証明書)
・ Certificate of Origin(issued by shipper)(原産地証明書(輸出者発行の))
・ Price Verfication(価格証明書)
・ Price Certificate, Invoice Price Certificate(価格証明書)
・ 会社推薦状、会社保証書、渡航VISA取得のための会社推薦状 、
・ 各種私文書 など
Ⅳ.会員証明
- 下記の書類を提出してください。
(1) 会員証明発給申請書 - 申請上の留意事項
(1) 書類の「提出先」を明確に記載してください。
(2) 申請の理由を明確に記載してください。
Ⅴ.日本法人証明
- 下記の書類を提出してください。
(1) 日本法人証明発給申請書
(2) 登記事項証明書(3ヶ月以内に発行された原本が必要です。) - 申請上の留意事項
(1) 書類の「提出先」を明確に記載してください。
(2) 申請の理由を明確に記載してください。
Ⅵ.営業証明
- 下記の書類を提出してください。
(1) 登記事項証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
(2) 営業証明発給申請書
(3) 定款
(4) 会社案内(和文・英文)
(5) 直近の有価証券報告書または決算書
(6) 証明事項を客観的に認識できる資料
・ 輸出入であれば、当該商品に関する輸入申告書、輸出申告書、インボイスなど
・ 製造であれば、当該商品のカタログ、納品所など
・ プラント建設であれば、事業実績表、契約書など
(7) 許可が必要な業種の場合は、その営業許可証 - 申請上の留意事項
(1) 書類の「提出先」を明確に記載してください。
(2) 申請の理由を明確に記載してください。
豊橋商工会議所1階受付へ申請書類を提出してください。
不備がないかを確認します。
お預かりした書類の内容を審査します。多少お時間をいただく場合がございます。
商工会議所が認証サインし、証明書を交付します。
貿易関係証明窓口について
営業日
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月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始は除く) |
受付時間
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9:30~16:30(12:00~13:00を除く) |
受付場所
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豊橋商工会議所 1階受付 |
住 所
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〒440-8508 豊橋市花田町字石塚42-1 |
電話番号
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0532-53-7211 |
FAX番号
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0532-53-7210 |