FORM D

ASEAN自由貿易協定に基づき発行される原産地証明書。ASEAN加盟国いずれかの原産である原材料、部品等が40%以上あれば、ASEAN原産品とみなされ、域内特恵関税であるCEPT(Common Effective Preferential Tariff)の適用が受けられる。
【ASEAN加盟国】
インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、ブルネイ、ベトナム、ミャンマー、ラオス、カンボジア



FORM A(一般特恵税率制度原産地証明書)=日本への輸入の際に使用=

開発途上国から輸入品に対し特恵税率の適用を受けるための証明書
※一般特恵税率制度(GSP = Generalized System of Preferences)
開発途上国の輸出取得の増大、工業化、経済発展の促進を図るため、先進国(日本など)が開発途上国から輸入する際に、一定の農水産品、鉱工業産品に対し、一般の関税率よりも低い税率を適用する制度。