ダンピング防止関税(Anti-dumping Duties)

輸入国が、ダンピング(不当廉売)による輸出攻勢から国内産業を保護するために、懲罰的な意味で課する高率な関税をいう。



荷為替信用状(L/C)

貿易取引に用いられる信用状は、その取引についての代金決済を円滑にするため、輸入者の依頼によって輸入者の取引銀行が発行し、それに記載された一定の条件に従って輸出者が発行銀行または輸入者にあてて振り出す一定金額の手形の引受、支払を保証する証書である。



船荷証券(Bill of Lading: B/L)

船積みした貨物を代表する流通証券であり、裏書(Endorsement)にとって譲渡が可能である。船主またはこれに代わるべきものが貨物を本船側で受け取ったことを証する輸出貨物の受取書であり、また揚地においては、これと引換に貨物を荷役人に引き渡す運送品の請求権利証券である。さらに荷主側と本船側とのあいだに運送契約を立証する輸送契約の物的証拠としての性格もある。



包装明細書(Packing List)

荷為替取り組み時には、特に要求のない限り必要はないが、買主または税関が積荷を照合する場合に、商業送り状(Commercial Invoice)の補足書類として要求する。これには、注文番号、荷印、各梱包の箱番号、箱ごとの内容明細、正味重量、総重量、才数などが記載される。信用状に包装明細書がない場合も、買主へ送付する船積書類の写しのなかには、必ずこれを同封しなくてはならない。



保証状(Letter of Guarantee: L/G)

契約不履行などによる損害を防ぐために、債務者が債権者に差し入れる保証状。例えば、B/Lの記載事項の訂正のために船会社へ差し入れたり、あるいは荷為替手形の買取に際して、書類上の食い違い(ディスクレ)がある場合に、銀行に差し入れたりする。