ATAカルネ(物品の一時輸入のための通関手帳)
ATA (Admission Temporaire/Temporary Admission)カルネとは、1963年7月に発効した「物品の一時輸入のための通関手帳に関する条約 」(通称ATA条約)に基づき、職業用具、商品見本、展示会への出品物などの物品を外国へ一時的に持ち込む場合、外国の税関で免除扱いの一時輸入通関が手軽にできる通関手帳。カルネ (Carnet) とはフランス語で手帳という意味。台湾については、民間協定に基づき、SCC (Special Customs Clearance)カルネを発給。日本ではATA・SCCカルネ共に、一般社団法人 日本商事仲裁協会が発給業務を行っている。
詳細は、以下のホームページを参照下さい。
カルネ | 一般社団法人 日本商事仲裁協会 (jcaa.or.jp)
EPA(経済連携協定)
幅広い経済関係の強化を目指して貿易や投資の自由化・円滑化を進めるFTAに対し、日本は当初から、より幅広い分野を含む経済連携協定(EPA / Economic Partnership Agreement)の締結を推進。EPAは貿易の自由化に加え、投資、人の移動、知的財産の保護や競争政策におけるルール作り、政府調達、ビジネス環境整備等、様々な分野での協力の要素等を含む、幅広い経済関係の強化を目的とする協定である。2002年11月にシンガポールとのEPAを締結したのを皮切りに、2005年4月にはメキシコと、2006年7月にはマレーシアと、2007年9月にはチリと、同年11月にタイと、2008年7月にはインドネシア・ブルネイと、2008年12月にはフィリピンとの間で次々とEPAを発効させる。2021年6月現在、17の国・地域とEPAを締結。(ASEAN、EUを含む)
※それぞれのEPAについては、以下のURLを参照下さい。
我が国の経済連携協定(EPA/FTA)等の取組|外務省 (mofa.go.jp)
FORM A(一般特恵税率制度原産地証明書)=日本への輸入の際に使用=
開発途上国から輸入品に対し特恵税率の適用を受けるための証明書
※一般特恵税率制度(GSP = Generalized System of Preferences)
開発途上国の輸出取得の増大、工業化、経済発展の促進を図るため、先進国(日本など)が開発途上国から輸入する際に、一定の農水産品、鉱工業産品に対し、一般の関税率よりも低い税率を適用する制度。
FORM D
ASEAN自由貿易協定に基づき発行される原産地証明書。ASEAN加盟国いずれかの原産である原材料、部品等が40%以上あれば、ASEAN原産品とみなされ、域内特恵関税であるCEPT(Common Effective Preferential Tariff)の適用が受けられる。
【ASEAN加盟国】
インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、ブルネイ、ベトナム、ミャンマー、ラオス、カンボジア
FTA(自由貿易協定)
FTA(自由貿易協定 / Free Trade Agreement)は、2カ国以上の国や地域が、相互に関税や輸入割当などその他の貿易制限的な措置を一定の期間内に撤廃あるいは削減することを定めた協定である。関税や非関税障壁をなくすことで締結国・地域の間で自由な貿易を実現し、貿易や投資の拡大を目指す。FTA相手国と取引のある企業にとっては、無税で輸出入ができるようになる、消費者にとっても相手国産の製品や食品などが安く手に入るようになるなどのメリットが得られる。近年締結されるFTAは多くの場合、関税やサービス貿易の自由化だけでなく、投資、知的財産権、貿易の技術的障害など幅広い分野をカバーする。