原産地証明とその判定基準

原産地証明書は、輸出する貨物がどこの国を原産とするかといういわば貨物の国籍を証明するものである。貨物の製造過程ではさまざまな部品や材料が使われ、すべての生産が一つの国で行われていれば完全生産品として当該国が原産地となる。一方、2ヵ国以上が関与する場合には、どの国が原産地となるのかについて定めたルールが必要となる。非原産材料を用いて生産される産品の原産地判定基準として実質的変更基準が用いられ、その実質的変更には、付加価値基準、関税分類変更基準、加工工程基準がある。どの基準を用いるかは各協定により品目ごとに定められている。
日本からの輸出品に関する原産地証明書には、「非特恵の原産地証明書」と経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA)を締結した協定締約国向け「特定原産地証明書」がある。非特恵の原産地規則は関税法、経済連携協定の原産地規則は各協定により定められている。


非特恵の原産地規則

このうち、非特恵原産地規則は、WTO原産地規則協定を参考にして、各国がそれぞれ策定。日本においては、関税法施行令第4条の2第1項、第4項、関税法施行規則第1条の6、第1条の7、関税法基本通達68ー3ー5に輸入申告において申告する貨物の原産地規則を定めている。輸出の際にも同規定が準用される。非特恵原産地証明書は、WTO協定税率、便益関税 、アンチ・ダンピング税の適用、原産地表示 、輸入統計の作成等を目的として利用される。関税法施行令第4条の2第4項において原産地とは、

  1. 一の国又は地域において完全に生産された物品として財務省令で定める物品
  1. 一の国又は地域において、前号に掲げる物品以外の物品をその原料又は材料の全部又は一部としてこれに実質的な変更を加えるものとして財務省令で定める加工又は製造により生産された物品


完全に生産された物品として財務省令で定める物品は、関税法施行規則第1条の6外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに定めている。実質的な変更を加える加工または製造の指定は、同第1条の7に定められ、物品の該当する関税分類番号の項(HS4ケタ)がすべての原料または材料に該当する項(HS4ケタ)と異なることとなる加工または製造とされている。さらに関税法基本通達68-3-5においては特定物品における加工工程基準および実質的な変更にあたらない例を挙げている。輸送や保存のための操作、単なる切断、選別、包装、仕分け、ラベルの貼り付け等は実質的な変更を加えるとは認められない。
非特恵の原産地証明書は主として輸入国の法律・規則に基づく要請、契約や信用状で指定がある際に取得するものである。非特恵原産地証明書は日本各地の商工会議所が発行。


経済連携協定の特定原産地証明書

経済連携協定における原産地規則および原産地証明書の作成方法はそれぞれの協定によって定められている。

  1. 第三者証明制度
    輸出者が第三者機関(政府または指定機関)に対して、輸出商品が原産地規則を満たしていることを証明する情報を提供し、第三者機関が当該製品の原産性を判定し、特定原産地証明書を発給する制度。日本・マレーシア、日本・タイ、日本・チリ、日本・インドネシア、日本・ブルネイ、日本ASEAN(AJCEP)、日本・フィリピン、日本・ベトナム、日本・モンゴル、日本・インドの経済連携協定で用いられている。日本商工会議所が経済産業省より発給機関と指定されている。国内26か所にある日本商工会議所の事務所が発給。なお、日本・シンガポール協定によるシンガポール向けの特定原産地証明書は国内131か所の商工会議所が指定発給機関とされている。
  2. 認定輸出者制度
    政府又は指定された第三者機関によって認定された輸出者に対し、自己証明制度より簡単な申請方法を適用する制度。認定輸出者以外に対しては、第三者機関による判定が必要。日本・メキシコ、日本・スイス、日本・ペルーの協定、2022年1月に発効したRCEPで用いられている。
  3. 自己証明制度
    輸出者(場合によっては輸入者や生産者も含まれる)が、自らの責任で原産性を証明する制度。TPP11、日EU・EPA、日英EPAで用いられている。日豪EPAでは、第三者証明制度も利用可能。日米貿易協定においては、輸入者のみ自己申告が可能。RCEPについては、現時点で制度が利用可能な締約国は日本、オーストラリア、ニュージーランドに限られているが、 その他の署名国については、RCEP 協定発効後 10 年以内(カンボジア、ラオス、ミャンマーは RCEP 協定発 効後 20 年以内)に導入される予定。


インボイス

貨物の送り状(明細書)のことで、荷送人(輸出者)が荷受人(輸入者)に宛てに発行するもの。輸出貨物の記号、商品名、数量、契約条件、単価、仕向人、仕向地、代金支払い方法などが記載され、B/Lとともに輸出入通関手続きなどに用いられる貿易取引において必須の書類。また輸入者側では仕入れ書としても活用。船積み貨物のために作成されるCommercial Invoice(商業送り状)と、輸入国が輸入価格の不正申告を防止するため輸出者に提出を義務づけるOfficial Invoice(公用送り状)があるが、通常のインボイスは前者(商業送り状)を指す。以下のウェブサイトより、用紙のダウンロードが可能。

佐川急便ホームページ
sgx_invoice.xls (live.com)
フェデックス・ホームページ
一般CI_JP(4).pdf (fedex.com)




NACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)

NACCS(Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System / 輸出入・港湾関連情報処理システム)は、入出港する船舶・航空機及び輸出入される貨物について、税関その他の関係行政機関に対する手続及び関連する民間業務をオンラインで処理するシステム。2008年10月に特殊法人化され発足した輸出入・港湾情報処理センター(NACCSセンター)株式会社によって運営されている。(本社は東京都港区)NACCSは、航空貨物の手続等を行うAir-NACCSと海上貨物の手続等を行うSea-NACCSがそれぞれ独立したシステムとして稼動していたが、2008年10月のSea-NACCSの更改及び2010年2月のAir-NACCS更改を機に、システムの見直しを行い、Air-NACCSとSea-NACCSを統合するとともに、国土交通省が管理・運営していた港湾EDIシステムや経済産業省が管理・運営していたJETRASなどの関連省庁システムについてもNACCSに統合し、統合版NACCSとして稼働を開始した。

※詳細は以下のホームページを参照下さい。
NACCS(輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社)



EPA(経済連携協定)

幅広い経済関係の強化を目指して貿易や投資の自由化・円滑化を進めるFTAに対し、日本は当初から、より幅広い分野を含む経済連携協定(EPA / Economic Partnership Agreement)の締結を推進。EPAは貿易の自由化に加え、投資、人の移動、知的財産の保護や競争政策におけるルール作り、政府調達、ビジネス環境整備等、様々な分野での協力の要素等を含む、幅広い経済関係の強化を目的とする協定である。2002年11月にシンガポールとのEPAを締結したのを皮切りに、2005年4月にはメキシコと、2006年7月にはマレーシアと、2007年9月にはチリと、同年11月にタイと、2008年7月にはインドネシア・ブルネイと、2008年12月にはフィリピンとの間で次々とEPAを発効させる。2021年6月現在、17の国・地域とEPAを締結。(ASEAN、EUを含む)

※それぞれのEPAについては、以下のURLを参照下さい。
我が国の経済連携協定(EPA/FTA)等の取組|外務省 (mofa.go.jp)



FTA(自由貿易協定)

FTA(自由貿易協定 / Free Trade Agreement)は、2カ国以上の国や地域が、相互に関税や輸入割当などその他の貿易制限的な措置を一定の期間内に撤廃あるいは削減することを定めた協定である。関税や非関税障壁をなくすことで締結国・地域の間で自由な貿易を実現し、貿易や投資の拡大を目指す。FTA相手国と取引のある企業にとっては、無税で輸出入ができるようになる、消費者にとっても相手国産の製品や食品などが安く手に入るようになるなどのメリットが得られる。近年締結されるFTAは多くの場合、関税やサービス貿易の自由化だけでなく、投資、知的財産権、貿易の技術的障害など幅広い分野をカバーする。